申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が
令和2年4月16日(木)まで延長されました。
政府の方針を踏まえ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税
(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について
令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。
これに伴い申告所得税及び個人の
消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても
延長することとなります。
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申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が
令和2年4月16日(木)まで延長されました。
政府の方針を踏まえ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税
(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について
令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。
これに伴い申告所得税及び個人の
消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても
延長することとなります。